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このサービスでは、まず利用料の全額(10割)をお支払いいただき、その後、市区町村に保険給付分の費用(利用料の9割)を請求することができます。(支給限度額は10万円(自己負担1割))
※同一種目の特定福祉用具の購入は不可。(ただし同一種目でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合などは、同一種目でも再度の購入は可能)
※詳しくは行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネージャーにお問い合わせください。
(平成24年4月改正)