
要支援の方から要介護の方まで、1人あたり「20万円まで」のサービスを1割の自己負担で受けられます。
※必ず施工前に事前申請が必要です。
※住宅改修比の給付は原則1階のみですが、転居や、身体状況が大きく変化した場合等は再度給付されます。
※住宅改修工事の利用方法は市区町村で異なる場合があります。詳しくは行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネージャーにお問い合わせください。
※住宅改修に要した費用が20万円を越えた場合は、その超過分は全額自己負担となります。
また、要介護等の状態区分が3段階以上あがった場合(3段階リセット)や、転居した場合(転居リセット)は、再度20万円まで利用可能となります。
このサービスでは、要介護者・要支援者の方が、手すりなどの取り付け等厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を実際に居住する住宅について行ったときは、市区町村が要介護者等の心身の状況や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、居宅介護住宅改修費・介護予防居宅改修費が支給されます。
住宅改修費の支給は、施工前にあらかじめ支給申請書を提出し、工事後に領収書等の書類を提出することにより行われます。支給額は住宅改修の実際の費用の9割相当額(利用者負担は一割相当額)ですが、総額に上限(20万円)が設定されてます。
※詳しくは行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネージャーにお問い合わせください。
(平成24年4月改正)